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日本でドライバーとして働きたい外国人の方、また特定技能ドライバーの雇用を検討している企業の方は多いでしょう。特定技能制度(自動車運送業分野)は2024年から段階的に開始され、2025年3月から本格運用が始まっています。
この記事では、特定技能ドライバー制度の開始時期から、外国人が取得すべき資格や試験内容、企業側の認証要件まで詳しく解説します。
記事を読み終える頃には、外国人の方は日本でドライバーとして働くための具体的なステップが分かり、企業の方は特定技能ドライバー雇用のために準備すべき内容を理解できます。
今すぐ行動に移して、新たなキャリアや人材確保の機会を掴みましょう。

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特定技能制度の自動車運送業分野は、2024年12月から段階的に開始され、2025年3月3日から個人申込による本格運用が始まっています。
制度開始から本格運用までの流れは、以下のとおりです。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2024年3月29日 | 自動車運送業が特定技能制度の対象分野に追加されることが閣議決定 |
| 2024年12月4日 | 技能評価試験の申請受付開始 |
| 2024年12月16日 | 技能評価試験実施開始(出張試験のみ) |
| 2024年12月19日 | 追加基準の告示・施行、法的に受け入れ開始可能 |
| 2025年1月17日 | 自動車運送業分野特定技能協議会の加入受付開始 |
| 2025年3月3日 | CBT方式(個人申込)試験開始 |
2025年3月以降、外国人の方が個人で試験に申し込めるようになりました。企業側も必要な認証を取得すれば、特定技能ドライバーの雇用を開始できる状況です。
2025年6月11日、政府の有識者会議において、バス・タクシー運転手の日本語能力要件をN3からN4に緩和する案が提示されました。この見直しは、2025年4月末時点でバス・タクシー運転手の特定技能評価試験の合格者がゼロという状況を受けて実施されたものです。
条件が緩和されれば、より多くの外国人の方が特定技能ドライバーを目指しやすくなります。
N4レベルで就労する運転手には、安全性確保のため日本語サポーターの同乗が義務付けられ、早期のN3取得が促進される予定です。なお、トラック運転手については従来通りN4が要件のまま変更ありません。

企業が特定技能ドライバーを雇用するには、特定の認証取得と協議会への加入が必要です。
ここでは必要な要件と雇用までの具体的な手順を解説します。
特定技能ドライバーを雇用する企業は、以下のいずれかの認証を取得する必要があります。
これらの認証を取得することで、特定技能外国人を受け入れる企業として適格であることが証明されます。認証取得には一定の期間を要するため、雇用を検討している企業は早めに申請しましょう。
特定技能ドライバーの雇用は以下の手順で進めます。
特定技能ドライバーを雇用予定の企業は、自動車運送業分野特定技能協議会への加入が不可欠です。国土交通省の自動車運送業分野に関するページのフォームから加入申請してください。
次に雇用を希望する外国人が特定技能1号評価試験と日本語能力試験の両方に合格していることを確認し、日本人の正社員と同等以上の労働条件で雇用契約を締結します。
最後に、外国人が「特定技能1号」の在留資格を取得するための申請手続きを支援しましょう。企業が自社で適切な支援体制を整備している場合は、自社で支援を行えます。
ただし、直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない企業や適切な支援体制を整備できない企業は、登録支援機関への委託が必要です。
特定技能ドライバーを雇用する際には、以下の費用が掛かります。
直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない企業や適切な支援体制を整備できない企業は、支援委託が必要です。委託料には人材紹介料、在留資格申請手続き、住居確保支援、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期的な面談などの支援業務が含まれ、総額で80~110万円程度が目安です。
特定技能ドライバー雇用に必要な費用について詳しくは、以下の記事が参考になります。

特定技能ドライバーになるには、技能評価試験と日本語能力試験の合格、さらに運転免許の取得が必要です。各要件について詳しく説明します。
2025年9月現在、特定技能制度では以下の16か国の方が対象です。
これらの国の国籍を持つ外国人の方が、特定技能ドライバーとしての資格取得を目指せます。
特定技能1号評価試験は、自動車運送業分野で働くために必要な技能を測る試験です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験資格 | ・試験実施日において満17歳以上(インドネシア国籍は18歳以上) ・日本国内受験の場合、適切な在留資格を有する外国人が対象 |
| 受験料 | ・5,000円(税抜) / 37USD(海外) |
| 証明書発行手数料 | ・14,000円(税抜) |
| 申し込み方法 | ・専用Webサイトから申し込み ・全国テストセンターで随時受験可能 |
| 試験内容 | ・自動車運送業務に関する基本的な知識 ・安全運転に関する技能 ・車両点検や荷物の取り扱いに関する知識 ・交通法規の理解 |
試験は日本語で実施されるため、日本語能力の向上も必要です。
特定技能ドライバーになるには、日本語能力要件を満たし、運転免許を取得する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トラック運転手 | ・日本語能力試験N4以上 ・第一種運転免許(車両に応じて普通・中型・大型) |
| バス・タクシー運転手 | ・日本語能力試験N3以上(今後N4に緩和される方針) ・第ニ種運転免許(車両に応じて普通・中型・大型) |
外国免許保有者も日本免許への切り替え手続きを行います。運転免許は就業する職種にあわせて取得する必要があり、トラック運転手は第一種運転免許、バス・タクシー運転手は第二種運転免許が必要です。
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特定技能1号の在留資格を取得するために必要な技能試験です。
自動車運送業分野で働くための基本的な知識や技能を測定し、日本で安全にドライバー業務を行える能力があるかを評価します。
CBT方式で実施されるため、決まった試験日程はありません。
専用Webサイトから申し込み後、全国のテストセンターが空いている日から選んで受験できます。受験希望者の都合に合わせて柔軟に受験日を選択できるのが特徴です。
特定技能1号を持つ外国人の方は、入管法に基づく特定技能制度の規定により「日本人の正社員と同等以上」の給料が義務付けられています。
企業や地域、経験によって差がありますが、日本人ドライバーと同じ給与水準での雇用が保証されています。昇給や賞与についても日本人と同等の条件が適用されます。
なお、バス・タクシー運転手でN4レベルの方は、日本語サポーターの同乗が必要な期間があるため、N3レベル取得を目指すことで、より幅広い業務と昇進の機会が得られます。
特定技能制度(自動車運送業分野)は2025年3月から本格運用が開始され、現在は外国人の方も企業も制度を活用できる状況です。
外国人の方は、対象国の国籍を持ち、運転免許証の取得と日本語能力試験N3(今後N4に緩和される方針)以上に合格すれば、特定技能1号評価試験を受験できます。
企業の方は、働きやすい職場認証やGマーク認証を取得し、協議会に加入することで特定技能ドライバーの雇用が可能になります。人手不足解消と優秀な人材確保のチャンスです。
制度の詳細は今後も更新される可能性があるため、最新情報を確認しながら準備を進めることが大切です。
既に特定技能ドライバーとして働いている方で、より良い職場環境や給与条件を求めている方は、ドライバー専門の求人サイト「ドライブエックス」で転職先を探してみてください。特定技能ドライバーとしての経験を活かし、さらなるキャリアアップを目指しましょう。

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