外国人バス運転手を特定技能で採用するには?企業の要件や手続き・注意点を解説
バス業界では、慢性的な運転手不足が経営課題として深刻化しており、国内人材だけでは安定した運行体制の維持が困難になりつつあります。こうした状況を受け、2024年3月に自動車運送業が特定技能制度の対象分野に追加され、外国人バス運転手の採用が現実的な解決策の一つとして注目されています。
特定技能制度は、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を雇用できる在留資格制度です。制度を正しく活用することで、国内採用が難しい状況でも計画的な人材確保が可能になります。
一方で、企業側が満たすべき要件や支援体制の整備など、事前に把握すべき事項も多くあります。
この記事では、外国人バス運転手を特定技能制度で採用するための企業側の要件・手続きの流れ・注意点を体系的に解説します。
制度の特性と自社の状況を正確に把握することで、採用計画をスムーズに進められます。まずは制度の全体像から確認していきましょう。
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外国人バス運転手を特定技能で採用できるようになった背景

バス業界では、運転手の高齢化と若年層の流入不足が重なり、慢性的な人手不足が続いています。加えて、バス運転手には第二種運転免許の取得が必要なため、採用してもすぐに現場へ投入できず、育成にも一定の期間を要します。
国内での採用活動だけでは人材確保が追いつかない事業者が増えており、路線バスの減便・廃線、貸切バスの受注機会の喪失など、事業継続に直結する問題が顕在化している状況です。
こうした状況を受け、国は2024年3月に自動車運送業を特定技能制度の対象分野に追加しました。これにより、バス・トラック・タクシーの3区分で、外国人バス運転手の採用が現実的な解決策の一つとなりました。
外国人バス運転手の採用に必要な「特定技能制度」とは
特定技能制度とは、人手不足が深刻な分野において、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を雇用できる在留資格制度です。
2024年3月に自動車運送業が対象分野に追加され、バス・トラック・タクシーの3区分で外国人雇用が可能になりました。
制度の基本的な仕組みは以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分 | 特定技能1号のみ(2号は設けられていない) |
| 在留期間 | 最長5年(1年・6カ月・4カ月の繰り返し更新) |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣は不可) |
| 家族帯同 | 原則不可 |
| 対象業務 | バス・トラック・タクシー運転業務 |
自動車運送業は特定技能2号が設けられていない点が他の分野と異なります。そのため、在留期間の上限は5年となり、延長後の在留資格の変更には別途検討が必要です。
深刻化するバス運転手不足と今後の見通し
国土交通省の資料によると、国内のバス運転手数は減少傾向が続いており、2021年の約11万6,000人から、2030年には約9万3,000人まで落ち込む見込みです。さらに、2022年の輸送規模を維持しながら時間外労働の上限規制(2024年4月施行)に対応するためには、2030年時点で約3万6,000人が不足すると試算されています。
この人手不足への対応策として、国は自動車運送業分野における特定技能外国人の受け入れ上限を5年間で最大2万4,500人(バス・トラック・タクシー合計)と設定しています。路線縮小や減便を防ぐうえで、外国人人材の活用は今後ますます重要な位置を占めることが見込まれます。
特定技能の外国人バス運転手が担える業務の範囲

採用後のトラブルを防ぐためにも、外国人バス運転手が担える業務範囲を事前に把握しておくことが不可欠です。
特定技能制度では従事できる業務の種類が明確に定められており、対象外の業務を担わせた場合、在留資格の取り消し事由になり得ます。
大きく分けると、運行業務・接遇業務が主たる業務であり、これに付随する関連業務(車両清掃など)があります。ここからは業務の具体的な種類と、採用前に確認すべき制限事項を詳しく解説します。
路線バス・貸切バスなど対象となる業務の種類
特定技能制度の対象となるバス運転業務は、以下の3つの事業区分です。
- 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バスなど)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス・チャーターバスなど)
- 特定旅客自動車運送事業(特定の利用者向け送迎バスなど)
従事できる主な業務は、運行業務と接遇業務の2種類です。
| 業務種別 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 運行業務 | 運行前後の車両点検、安全な旅客輸送、乗務記録の作成など |
| 接遇業務 | 乗客への案内・対応、料金収受など |
| 関連業務(付随的) | 車両・車内の清掃など、日本人運転者が通常行う関連作業 |
関連業務については、主たる業務(運行・接遇)に付随する範囲内でのみ従事できます。
参考:出入国在留管理庁|特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
従事できない業務や制限事項
特定技能制度の対象業務は運行業務と接遇業務が中心であり、車両清掃などの関連業務のみに専従させることはできません。
また、同じ業務に従事する日本人運転者が通常行わない作業や、自動車運送業分野で定められた範囲を超える業務には従事できない点にも注意が必要です。
採用前に担当させる業務を具体的にリストアップし、特定技能の対象業務に該当するかを確認しましょう。業務範囲の逸脱は在留資格の取り消し事由になり得るため、社内での整理と確認が重要です。
外国人バス運転手が特定技能を取得するための3つの要件
外国人側が満たすべき要件を採用前に把握しておくことで、候補者の絞り込みがスムーズになります。特定技能を取得するには、以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
- 自動車運送業分野の特定技能評価試験に合格する
- 日本語試験(N3以上)に合格する
- 第二種運転免許を取得し、新任運転者研修を修了する
それぞれの詳細を確認し、候補者が要件を満たしているかを事前に整理しておきましょう。
自動車運送業分野の特定技能評価試験に合格する
特定技能評価試験では、運行前後の点検、安全な運行、乗務記録の作成、乗客対応など、バス運転業務に必要な知識・技能が問われます。試験はCBT方式(コンピュータを使ったテスト形式)で実施され、全国のテストセンターで随時受験できます。
受験に関する主な情報は以下のとおりです。
- 受験料:5,000円(税抜)
- 証明書発行手数料:14,000円(税抜)
- 試験言語:日本語
試験は日本語で実施されるため、技能試験の準備と並行して日本語能力の向上も支援することが、採用の成功につながります。
日本語試験(N3以上)に合格する
現行制度では、日本語能力試験N3以上(日常会話ができる程度のレベル)の合格が必要です。また、2025年6月にはN4への要件緩和が提示されており、今後要件が変わる可能性があります。
N3とN4の会話レベルの違いは以下のとおりです。
| レベル | 目安となる会話能力 |
|---|---|
| N3 | 日常場面で自然な会話ができる |
| N4 | ゆっくり話せば日常会話が理解できる |
N4で就労する場合は、日本語サポーターの同乗が義務付けられる予定です。運行の安全性確保と乗客対応の観点から、採用後も日本語学習を継続的に支援する体制が求められます。
第二種運転免許と新任運転者研修を修了する
バス運転者には、車両の種別に応じた第二種運転免許が必要です。
原則として受験資格は21歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算3年以上ですが、受験資格特例教習を修了することで、19歳以上・免許歴1年以上に緩和されます。
外国免許を持つ候補者の場合は、原則として外国免許切り替え(外免切替)により日本の第一種免許を取得したうえで、教習や試験を経て第二種免許を取得する流れです。海外のバス免許から日本の第二種免許へ直接切り替えることはできません。
第二種免許の取得後は、バス事業者が実施する新任運転者研修の修了が必要です。研修では安全運行・接遇・緊急時対応などが指導されます。
免許取得から研修修了まで一定の期間を要するため、採用スケジュールには十分な余裕を持たせましょう。
参考:警察庁|第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)
参考:神奈川県警察|大型二種・中型二種・普通二種免許(指定校卒業)の試験手続について
外国人バス運転手を受け入れる企業が満たすべき条件
企業側の要件を満たしていないと在留資格申請が認められません。採用計画の初期段階で以下の要件を確認し、必要な手続きを進めましょう。
- 道路運送法に基づく事業許可を取得している
- 自動車運送業分野特定技能協議会に加入している
- 働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得している
- 外国人への支援体制(安全教育・日本語学習支援など)を整備している
これらの要件はすべて並行して準備を進める必要があります。採用を決めたら早めに各手続きの状況を確認しましょう。
道路運送法に基づく事業許可と協議会への加入
特定技能制度を活用してバス運転手を採用するには、道路運送法に基づく以下の事業許可が必要です。
- 一般乗合旅客自動車運送事業の許可
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可
- 特定旅客自動車運送事業の許可
無許可の事業者は制度を利用できないため、自社の許可状況を事前に確認してください。
また、自動車運送業分野特定技能協議会への加入が必須要件となっており、在留資格申請前までに手続きを完了させる必要があります。協議会への加入は無料で、国土交通省のオンラインフォームから申請できます。
働きやすい職場認証制度の取得
バス事業者が特定技能外国人を採用するには、「働きやすい職場認証制度」の取得が必要です。Gマーク(安全性優良事業所認証)はバス事業者には適用されません。
認証レベルは一つ星から三つ星の3段階で、外国人雇用には一つ星以上の取得が求められます。
| 認証レベル | 概要 |
|---|---|
| 一つ星 | 法令遵守・労働時間・安全衛生等の基本要件を満たす |
| 二つ星 | 一つ星の要件に加え、労働環境改善の取り組みを実施 |
| 三つ星 | 業界トップレベルの労働環境・処遇改善を実現 |
審査では法令遵守・労働時間・心身の健康・安心安定・多様な人材・自主性などの項目が確認されます。認証取得には審査期間が必要なため、採用計画と並行して早めに申請手続きを進めましょう。
安全教育・日本語学習支援などの社内体制の整備
バス事業者は、外国人であるかを問わず、新任運転者に対して法令に基づく安全運行・接遇等の指導と研修を実施する義務があります。加えて、特定技能1号の外国人に対しては、以下の義務的支援を提供する必要があります。
- 入国前の事前ガイダンス
- 住居確保の支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応の窓口設置
- 定期的な面談の実施
日本語学習支援については、必ずしも社内で教室を開設する必要はありません。日本語教室に関する情報提供、教材の案内、受講手続きの補助など、学習機会を確保する形でも対応できます。
自社での対応が難しい場合は、これらの支援業務の全部を登録支援機関へ委託することも可能です。
外国人バス運転手を特定技能で採用する3つのメリットと2つの注意点

外国人バス運転手を採用する際は、制度の特性を正しく理解したうえで導入を検討しましょう。採用で期待されるメリットと事前に把握しておくべき注意点を紹介します。
- 計画的・長期的な人材確保ができる
- 一定の技能・日本語能力を持つ人材を採用できる
- 採用・育成コストを抑えられる
- 採用までに準備期間と一定のコストがかかる
- 受け入れ後の支援体制の整備が必要になる
それぞれの詳細を確認したうえで、自社の状況に合った導入計画を立てましょう。
計画的・長期的な人材確保ができる
在留期間は最長5年のため、中長期的な戦力として育成できます。
国内採用が難しい地域や条件でも、海外人材を含めた計画的な採用が可能になり、路線縮小や減便を防ぐ安定した運行体制の維持につながります。特定技能外国人は比較的若い世代が中心であるため、経験を積みながら長期的に活躍することが期待できます。
なお、特定技能1号の在留期間は最長5年であり、自動車運送業では2号が設けられていません。5年後は別の在留資格へ変更できない限り、原則として帰国が必要になる点は理解しておきましょう。
一定の技能・日本語能力を持つ人材を採用できる
採用時点で評価試験・日本語試験・運転免許の3要件を満たしていることが制度上担保されます。
業務未経験者ではなく、一定水準の知識と技能を持つ人材として即戦力に近い形で雇用できる点は大きな強みです。そのため、ゼロから育成する場合と比べて、現場への負担も軽減されます。
採用・育成コストを抑えられる
専門知識・技能を持つ人材であるため、一から育てる手間とコストを削減できるのもメリットです。定着率が高まれば再採用コストも抑えられ、中長期的なコスト削減につながります。
特に運転手の採用コストが高騰している地方のバス事業者にとって、有効な手段となり得ます。
採用までに準備期間と一定のコストがかかる
海外から採用する場合、面接から入国まで6カ月〜1年程度かかるケースが多く、採用スケジュールには余裕が必要です。
また、支援委託料・人材紹介料・在留資格申請費用など、総額80〜110万円程度の費用がかかります。さらに、協議会への加入・働きやすい職場認証の取得など、事前準備が複数あるため、採用計画は逆算して立てることが重要です。
受け入れ後の支援体制の整備が必要になる
受け入れ後は、日本語フォロー・生活支援・業務指導を担当する支援体制の整備が必要です。
支援体制が不十分な場合、早期離職や在留資格の更新に影響が生じる可能性があります。自社での対応が難しい場合は登録支援機関への委託を活用し、無理のない体制を整えましょう。
特定技能で外国人バス運転手を採用する手続きの流れ
採用開始から実際の乗務までには複数のステップが必要です。
【採用手続きの全体フロー】
- 人材紹介会社・登録支援機関への相談
- 求人条件の整理(給与・勤務地・業務内容など)
- 募集・選考(面接・スキル確認)
- 特定技能評価試験・日本語試験の合格確認
- 雇用契約の締結・支援計画の作成
- 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
- 在留資格申請(地方出入国在留管理局へ)
海外在住の候補者を採用する場合は、入国後に第二種運転免許を取得・新任運転者研修を修了し、「特定活動(55号)」を「特定技能1号」へ変更してから乗務を開始するため、さらに期間がかかります。
国内在留者を採用する場合は、在留資格変更前に免許取得などの要件を満たす必要がありますが、海外採用より期間を短縮できます。
手続きの進め方は候補者の在留状況によって異なるため、登録支援機関や行政書士と連携して進めると安心です。
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外国人バス運転手の採用を検討するなら、まずは国内在住の転職希望ドライバーへのアプローチから始める方法もあります。
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人手不足の解消に向けて国内在住の外国人や日本人のバス運転手採用をご検討の方は、ぜひ求人掲載をご活用ください。
外国人バス運転手に関するよくある質問
外国人バス運転手は日本語がどの程度必要ですか?
現行制度では、日本語能力試験N3以上(日常会話ができる程度)の合格が必要です。2025年6月にはN4への緩和案が提示されており、今後要件が変更される可能性があります。
N3は日常的な場面で自然な会話ができるレベルを指し、N4はゆっくり話せば日常会話を概ね理解できるレベルです。N4で就労する場合は、日本語サポーターの同乗が義務付けられる予定のため、採用時の日本語レベルに応じた支援体制を検討しましょう。
特定技能の外国人バス運転手は何人まで雇用できますか?
自動車運送業全体での受け入れ上限は、5年間で最大2万4,500人(バス・トラック・タクシー合計)と設定されています。
この上限は事業所単位ではなく分野全体での管理となるため、個別の事業者が採用できる人数に明確な上限は設けられていません。ただし、分野全体での枠に達した場合は新規受け入れが制限される可能性があります。
採用から実際に運転業務を開始するまでどれくらいかかりますか?
採用ルートによって異なります。
・海外在住者を採用する場合:面接から乗務開始まで6カ月〜1年程度
・国内在留者を採用する場合:審査期間を含め数カ月程度(所持免許や在留資格によって異なる)採用スケジュールは候補者の状況に合わせて逆算して設定しましょう。
特定技能1号の在留期間が終わったらどうなりますか?
特定技能1号は更新可能ですが、通算の在留期間は最長5年です。
自動車運送業は特定技能2号が設けられていないため、5年後の選択肢は限られます。主な選択肢は以下のとおりです。
・他の在留資格(定住者・日本人の配偶者等など)への変更
・帰国
永住権への直接移行は原則として認められていません。5年後のキャリアについても、採用前に候補者と十分に話し合っておくことが、長期的な信頼関係の構築につながります。
まとめ|外国人バス運転手の採用は制度理解と社内体制の整備から始めよう
外国人バス運転手を特定技能で採用するには、制度の仕組みを正確に理解したうえで、企業側の要件を一つひとつ整えていく必要があります。この記事の要点を以下にまとめます。
- 自動車運送業は2024年3月に特定技能制度の対象分野に追加された
- 外国人バス運転手が担える業務は運行業務・接遇業務が中心
- 外国人側の要件は「特定技能評価試験の合格」「日本語試験N3以上」「第二種運転免許+新任研修修了」の3つ
- 企業側は「道路運送法の事業許可」「協議会への加入」「働きやすい職場認証」「義務的支援体制の整備」が必要
- 採用から乗務開始まで6カ月〜1年程度かかるため、逆算した計画が欠かせない
採用を成功させるには、制度の理解と社内体制の整備が大切です。
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