ミキサー車の運転に必要な免許は?取得条件や取得支援制度を活用するメリットを解説
ミキサー車の運転に必要な免許は何か、普通免許で対応できるのか分からず悩む方が多いのではないでしょうか。
結論として、ミキサー車の運転に必要な免許は車両の大きさによって異なります。求められる免許区分を正しく理解していないと、転職時の求人選びがスムーズに進められない可能性があるため、事前に全体像を把握しておきましょう。
本記事では、ミキサー車の免許区分や取得条件を車両規模別に解説します。
免許の取得方法も解説しているため、ミキサー車のドライバーに興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
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結論|ミキサー車の運転に必要な免許は車両の大きさによって異なる
ミキサー車の運転に必要な免許は、車両の大きさによって異なります。具体的には、車両総重量・最大積載量に応じて、普通・準中型・中型・大型免許のいずれかが必要です。
2〜3トン程度の小型ミキサー車であれば、普通免許や準中型免許で運転できる場合があります。しかし、現場によっては中型・大型免許が求められます。
まずは運転するミキサー車の総重量や積載量を確認し、必要な免許を把握することが重要です。
【車両規模別】ミキサー車の運転に必要な免許

ここでは、ミキサー車に必要な免許を車両規模別に解説します。免許を取得した時期によっても運転できる範囲に違いがあるため、現在保有している免許でどのミキサー車を運転できるのかを正しく把握しましょう。
小型ミキサー車(2〜3トン程度)|普通免許・準中型免許
2〜3トン程度の小型ミキサー車は、普通免許(取得時期による)か準中型免許があれば運転できます。準中型免許は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満・最大積載量2トン以上4.5トン未満の車両を運転する場合に必要な免許です。
小型ミキサー車は普通免許でも運転できるケースが多いですが、実際には取得時期によって運転の可否が異なります。
以下は、普通免許の取得時期ごとに運転できるミキサー車の重量・積載量をまとめたものです。
| 普通免許の取得時期 | 運転できるミキサー車の重量・積載量 | |
|---|---|---|
| 車両総重量 | 最大積載量 | |
| 2007年6月2日以前に取得 | 8トン未満 | 5トン未満 |
| 2007年6月2日~2017年3月11日に取得 | 5トン未満 | 3トン未満 |
| 2017年3月12日以降に取得 | 3.5トン未満 | 2トン未満 |
2007年6月2日以前に取得した普通免許(8トン限定中型免許)は、総重量8トン未満・積載量5トン未満のミキサー車であれば運転が可能です。
2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は、5トン限定準中型免許として扱われます。総重量5トン未満・最大積載量3トン未満のミキサー車の運転が可能です。
2017年3月12日以降に取得した普通免許では、総重量3.5トン未満・積載量2トン未満の車両に限られます。
しかし、現場では重量が3.5トン以上の中型・大型ミキサー車を扱う場合が多いため、必要に応じて準中型以上の免許の取得を検討しましょう。
参照:全日本トラック協会|5.車種区分
参照:全日本トラック協会|免許の種類と運転可能な車両区分
中型ミキサー車(積載量4.5トン以上6.5トン未満)|中型免許
最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の中型ミキサー車は、中型免許があれば運転できます。
中型免許は、総重量7.5トン以上11トン未満・積載量4.5トン以上6.5トン未満の車両の運転に必要な免許です。準中型免許では運転できない大型寄りのミキサー車を扱えるため、取得していると担当業務の幅が広がります。
ただし、大型ミキサー車を扱う現場では、中型免許ではなく大型免許を求められる可能性があります。業務の幅を広げたい場合は、大型免許の取得を検討しましょう。
なお、2007年6月2日以前に取得した普通免許は、8トン限定中型免許として扱われます。8トン限定中型免許で運転できる車両は、以下の3つの条件をすべて満たすものです。
- 総重量8トン未満
- 積載量5トン未満の車両
- 乗車定員10人以下
このように、8トン限定中型免許で積載量5トン以上の車両は運転できないため、免許区分を間違えないように注意しましょう。
参照:全日本トラック協会|5.車種区分
参照:福岡県警察|各免許で運転できる自動車の範囲
大型ミキサー車(積載量6.5トン以上)|大型免許
一般的な建設現場で多く稼働している積載量6.5トン以上のミキサー車を運転する場合、大型免許が必要です。具体的には、総重量11トン以上・積載量6.5トン以上のミキサー車を運転する場合に求められます。
大型免許を取得すれば、多くの現場で即戦力として活躍でき、担当できる業務の幅が広がります。中型免許では対応できない大型ミキサー車を扱えるため、応募できる求人の選択肢も増える点もメリットの一つです。
ミキサー車の運転手として、収入アップやキャリアアップを目指す場合は、大型免許の取得を検討しましょう。
ミキサー車に必要な免許の取得条件
ミキサー車に必要な免許は、運転する車両の重量・積載量によって決まります。免許ごとに年齢や保有免許などの取得条件が定められているため、事前に内容を確認しておきましょう。
普通免許|18歳から取得可能・教習所で取得する
2〜3トン程度の小型ミキサー車に必要な普通免許は、18歳から取得できます。
教習場で学科教習と技能教習を受けた上で仮免許・本免許試験に合格することで、各地域の免許センターで免許が交付されます。
運転免許の交付は18歳以降となりますが、2026年4月1日の道路交通法改正により、17歳6カ月以上から仮免許・本免許試験の受験が可能となりました。
普通免許を取得していれば、現場で経験を積みながら準中型免許以上の取得を目指せます。ただし、中型・大型ミキサー車を扱う会社の求人には応募できない可能性がある点には注意しましょう。
参照:警視庁|受験資格
参照:静岡県警察|一部の仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げ (R8(2026).4.1〜)
準中型免許|18歳から取得可能・普通免許なしでも取得できる
小型ミキサー車の運転に必要な準中型免許は、18歳以上から取得できます。普通免許と同じく、2026年4月1日の法改正によって17歳6カ月から仮免許・本免許の受験が可能となりました(免許交付は18歳以降)。
準中型免許は、普通免許を保有していなくても取得を目指せるのが大きな特徴です。教習所で学科教習・技能教習を受け、仮免許・本免許試験に合格し、免許交付を受けることで取得できます。
なお、2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は、現行制度では5トン限定準中型免許として扱われます。
5トン限定を解除するには、指定教習所で技能審査に合格するか、運転免許センターで直接限定解除審査を受けなければなりません。
限定を解除すると、準中型免許と同様に総重量7.5トン未満・積載量4.5トン未満の車両を運転できるようになり、対応できるミキサー車の範囲も広がります。
参照:警視庁|受験資格
参照:静岡県警察|一部の仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げ (R8(2026).4.1〜)
参照:国土交通省|トラックの免許が大きく変わります。
参照:全日本トラック協会|5.車種区分
中型免許|20歳以上から取得可能・免許取得後の運転経験が求められる
積載量4.5トン以上6.5トン未満の中型ミキサー車の運転に必要な中型免許は、20歳以上から取得できます。
年齢条件に加えて、普通・準中型・大型特殊免許のいずれかを取得しており、経歴が通算2年以上あることが条件です。
なお、2022年の道路交通法改正により、指定教習所で受験資格特例教習を修了した場合は、19歳以上・運転経歴1年以上で中型免許の受験が可能となっています。
現時点で20歳以上で、対象となる免許の取得から2年以上経過している場合は、キャリアの選択肢を広げるためにも中型免許の取得を検討しましょう。
2007年6月2日以前に取得した普通免許は、8トン限定中型免許として扱われますが、限定を解除することで積載量6.5トン未満・総重量11トン未満のミキサー車を運転できるようになります。
参照:全日本トラック協会|5.車種区分
参照:警視庁|受験資格
大型免許|21歳以上から取得可能・免許取得後の運転経験が求められる
大型免許は、原則として21歳以上、かつ中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを取得してから通算3年以上の運転経歴が必要です。
ただし、2022年の道路交通法改正により、指定教習所で受験資格特例教習を修了した場合は、19歳以上・運転経歴1年以上で大型免許の受験が可能です。
教習所で学科講習や技能教習を受けてから卒業検定に合格し、運転免許試験場で適性検査を受けることで大型免許が交付されます。
大型免許を取得しておくと、ミキサー車に加えて、大型トラックやタンクローリー、ダンプカー、バスなどの大型車両も運転できます。転職市場でも高く評価されやすく、将来的なキャリアアップにもつながるため、必要に応じて取得を検討してみてください。
参照:警視庁|受験資格
ミキサー車の運転に必要な免許の取得方法

ミキサー車の運転に必要な免許の取得方法として、教習所に通うか、合宿免許を利用する方法の2つが挙げられます。どちらを選ぶかによって、取得までにかかる費用や期間、流れが大きく変わります。
以下でそれぞれの違いや取得方法を把握し、自分に合った方を選びましょう。
教習所に通って取得する
ミキサー車の運転に必要な免許は、各都道府県の公安委員会の指定を受けた教習所に通って取得するのが一般的です。
具体的には、教習所で学科教習・技能教習を受け、カリキュラム修了後に仮免許・本免許試験に合格することで免許を取得できます。
例えば、中型・大型免許を取得する場合、以下の流れで取得を目指します。
- 指定教習所で学科教習・技能教習を受ける
- カリキュラム修了後に教習所で卒業検定を受ける
- 運転免許試験場で適性検査を受ける(卒業試験に合格していれば試験場での技能試験は免除)
- 適性検査に合格後、免許証が交付される
教習所では、トラックの運転に必要な知識や技術を基礎から学べるため、仕事や学業と両立しながら免許取得を目指せます。
取得費用は免許区分や保有免許、教習所によって異なりますが、15万円〜50万円程度が目安です。
合宿免許に参加して短期間で取得する
合宿免許を利用すれば、短期間で効率良く免許取得を目指せます。
合宿免許とは、宿泊施設に滞在しながら学科講習と技能教習を受け、短期間で試験合格を目指すプランのことです。あらかじめ教習スケジュールが組まれているため、通学よりも短い期間で免許取得を目指せます。
合宿期間は取得免許や保有免許によって異なりますが、一般的には6日〜3週間程度です。
合宿免許は、ミキサー車の運転手として早く現場に立ちたい方や、まとまったスケジュールを確保できる方におすすめの方法です。
ミキサー車の免許は会社の取得支援制度を活用して取得するのがおすすめ
ミキサー車の免許は、会社の取得支援制度を活用して取得する方法もあります。
取得支援制度とは、免許の取得費用を一部、または全額会社が負担する制度です。この制度を活用すれば、自己負担額を抑えながら免許取得を目指せます。
ミキサー車のドライバー求人の中には、普通免許のみで応募でき、入社後に会社の支援制度を利用して必要な免許の取得を目指せる求人もあります。未経験からミキサー車の運転手を目指す場合や、将来的に業務の幅を広げたい場合は、取得支援制度の有無を確認しておきましょう。
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ミキサー車の運転免許に関するよくある質問
ミキサー車の運転は大変ですか?
ミキサー車の運転が大変かどうかは、人によって感じ方が異なります。ただ、一般的なトラックドライバーよりも力仕事が少なく、男女問わず働きやすい職業ではあります。
ミキサー車のドライバーの主な仕事内容は、工場で生コンクリートを積み込み、建設現場まで運搬して指定の場所に排出することです。手作業による荷役がメインの仕事ではないため、体力の負担を感じにくい傾向があります。
一方で、車体が大きく重量もあるため、未経験者の方にとっては運転に慣れるまでに時間がかかる可能性があります。運転がメインな仕事である以上、周囲の歩行者や自転車、一般車両にも注意しながら走行しなければなりません。ミキサー車のドライバー求人に応募する際は、こうしたメリット・デメリットも考慮しながら自分に合っている職業かどうかを検討しましょう。
中型免許で運転できるミキサー車はありますか?
中型免許で運転できるのは、車両総重量7.5トン以上11トン未満、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満のミキサー車です。
中型ミキサー車は建設現場でも広く使用されており、実際の求人サイトでも中型免許の保有を応募条件としている会社もあります。
一方で、最大積載量6.5トン以上の大型ミキサー車を運転する場合は大型免許が必要になります。より大きな車両を扱いたい場合は、大型免許の取得を検討しましょう。
まとめ|ミキサー車は必要な免許を取得すれば未経験からでも目指せる
ミキサー車に必要な免許は、運転する車両の重量・積載量に応じて異なります。
普通・準中型免許のみで応募できる求人は限られるため、ミキサー車として長く働くのであれば、現場で求められることが多い中型・大型免許の取得を目指しましょう。
しかし、中には普通免許からスタートできる求人も見られます。未経験からミキサー車のドライバーを目指す場合は、資格取得支援制度を設けている会社を選び、段階的に準中型以上の免許取得を目指すルートがおすすめです。
理想のキャリアに合ったミキサー車の求人を選び、必要な免許の取得を計画的に進めていきましょう。
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